共有知的財産権の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共有知的財産権の取扱い


第15条 乙は,第12条第4項の規定により甲と乙が共有することとなった知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)の取扱いについて,当該共有知的財産権の出願後原則180日以内(共同出願等契約において,別に期限を定めた場合は,その期限による)に,次に掲げるものから一つを選択できるものとする。
一 甲の持分の譲渡を受ける
二 独占的な実施権の付与を受ける
三 非独占的な実施権の付与を受ける
四 設定登録時まで選択を保留する
2 甲及び乙は,乙が前項各号のいずれかを選択したときは,選択した取扱いに関する条件等について協議の上,別途決定するものとする。
3 甲及び乙は,乙が第1項各号のいずれも選択しないときは,当該共有知的財産権について,自由に第三者に持分譲渡又は実施許諾できるものとする。
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