研究協力者の参加及び協力 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究協力者の参加及び協力


第3条 甲乙のいずれかが,本共同研究遂行上,研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において,研究協力者を参加させる甲又は乙は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させるものとし,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には,当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう,その取扱いを別に定めておくものとする。
3 研究協力者が本共同研究の結果,発明等を行った場合は,第12条の規定を準用するものとする。
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