共同研究費 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究費


第2条 乙は、本研究に要する共同研究費を請求書の受領日の翌月末日までに甲に納入するものとする。
2 甲は、乙が一旦納付した共同研究費はこれを返還しない。ただし、第3条により、本研究を中止する場合は、未支出の範囲において一部、又は全部を返還することがある。
3 共同研究費に不足を生じた場合は、甲乙協議の上、共同研究費の当該不足部分の取扱いを定める。
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