知的財産の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産の取扱い


第8条 甲及び乙は、本研究の実施に伴い発明、考案、創作(以下「発明等」という。)が得られた場合、速やかに相互に通知しなければならない。
2 本研究により創出された発明等に係る知的財産権は、各人の寄与度に応じ発明者を決定するものとし、権利の帰属先その他の取扱いについて、協議によりこれを決定するものとする。
3 前項の場合において、当該知的財産権が甲及び乙の共有に属することとなったときは、出願等に係る手続きの他、権利の取扱いについて別途契約を締結し、これを定めることとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。