研究の中止又は内容の変更 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の中止又は内容の変更


第3条 甲及び乙は、本研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本研究を中止又は内容の変更をすることができる。
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