機器備品等の帰属 第5条 甲が共同研究費を本研究に要する物品の購入費に充てた場合、当該物品は、甲に帰属するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。