成果の公表 第7条 甲及び乙は、本研究によって得られた成果について、発表または公開する。ただし、内容、時期及び方法については、甲乙協議の上、決定するものとする。2 乙は、本研究の成果の公表等に際し甲又は甲に所属する研究者の名称を使用するときは、事前に甲の同意を得るものとし、甲の指示に従い、所定の手続きを行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。