成果の公表 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

成果の公表


第7条 甲及び乙は、本研究によって得られた成果について、発表または公開する。ただし、内容、時期及び方法については、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 乙は、本研究の成果の公表等に際し甲又は甲に所属する研究者の名称を使用するときは、事前に甲の同意を得るものとし、甲の指示に従い、所定の手続きを行うものとする。
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