特約事項 第25条 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合にはこの契約を解除するものとする。2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。