再委託の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

再委託の禁止


第5条 乙は、委託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
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