第三者に及ぼした損害
第14条 委託業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、委託業務の履行に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち委託業務の履行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他委託業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。