監督職員 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

監督職員


第7条 甲は、この委託業務の履行について監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもの並びに設計図書に定めるところによるほか、___建設工事監督規程昭和42年___訓令第2号に基づき、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく委託業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾 (3) 設計図書に基づく履行状況の管理、立会、委託業務の履行状況の検査又は委託業務に用いる材料の試験若しくは検査(確認を含む。) 3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
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