部分払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

部分払


第17条 乙は、委託業務の完了前に、委託業務の既履行部分に相応する委託金額相当額が委託金額の10分の5以上の額に達した場合は、その額の10分の9以内の額の委託金額の支払この契約において「部分払」という。を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲において特別の理由があると認めるときは、部分払について___契約規則__年___規則第__号第__条の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
3 乙は、部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を甲に請求しなければならない。
4 甲は、前項の請求があったときは遅滞なく当該確認を行い、その結果を乙に通知しなければならない。
5 部分払の時期は、前項の確認を受けた部分に対する請求を甲が受理した日から15日以内とする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。