解除の効果 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

解除の効果


第21条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、損害賠償請求に関することについては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、甲の検査に合格する部分があるときは、当該部分に相応する委託金額を支払うことができる。
3 前項に規定する委託金額は、甲乙協議して定める。
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