施行計画書の提出 第3条 乙は、この契約締結後速やかに、設計図書に基づき施行計画書を作成して甲に提出しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。