かし担保 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

かし担保


第18条 乙は、委託業務の完了後12ヶ月間は、成果物のかし担保をするものとする。
2 前項の規定は、委託業務の内容のかしが仕様書の記載内容又は甲の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りでない。
3 第1項の期間内に成果物にかしがあったときは、甲は相当の期間を定めて乙に補正を求めることができる。
4 甲は、かしの補正に代え、又は補正とともに損害の賠償を請求することができる。
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