検査及び引渡し | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

検査及び引渡し


第15条 乙は、第2条の委託内容により委託業務を完了したときは、委託業務完了の日から5日以内にその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の書類を受理した日から10日以内に目的物について検査を行わなければならない。
3 甲は、前項の検査によって委託業務の完了を確認した後、乙が委託業務目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該委託業務目的物の引渡しを受けなければならない。
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