検査及び引渡し 第15条 乙は、第2条の委託内容により委託業務を完了したときは、委託業務完了の日から5日以内にその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の書類を受理した日から10日以内に目的物について検査を行わなければならない。3 甲は、前項の検査によって委託業務の完了を確認した後、乙が委託業務目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該委託業務目的物の引渡しを受けなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。