委託金額の支払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託金額の支払


第16条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって委託金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の支払の請求書を受理した日から30日以内に当該委託金額を支払わなければならない。
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