委託金額の支払 第16条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって委託金額の支払を請求することができる。2 甲は、前項の支払の請求書を受理した日から30日以内に当該委託金額を支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。