支給材料 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

支給材料


第11条 支給材料の品名、数量又は品質は、設計図書に定めるところによる。
2 甲又は監督職員は、支給材料を乙の立会のうえ引渡すものとする。この場合において、乙は、その品質が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なく書面をもってその旨を甲又は監督職員に通知しなければならない。
3 前項の通知にかかわらず、甲又は監督職員が支給材料の使用を要求したため生じた事態については、甲がその責を負うものとする。
4 乙は、支給材料の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書を提出しなければならない。
5 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を甲に返還しなければならない。
6 乙は、故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損したときは、甲の指定した期間内に甲の選択に基づき、代物による弁済若しくは損害の賠償をしなければならない。
7 乙は、支給材料の使用方法又は残材料の措置が設計図書に明示されていないときは、甲又は監督職員の指示に従わなければならない。
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