業務関係者に関する措置請求 第10条 甲又は監督職員は、現場責任者その他乙が委託業務を履行するために使用している再委託者、労働者等で委託業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、遅滞なくその結果を書面をもって甲に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。