条件変更等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

条件変更等


第12条 乙は、委託業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに書面をもって監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
1 設計図書と業務現場の状態とが一致しないこと。
2 設計図書の表示が明確でないこと。
3 業務現場の状態、業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の業務現場が一致しないこと。
4 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果これに対して取るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。を乙に通知しなければならない。
3 第1項の事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議のうえ委託業務内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。
4 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に甲に通知して委託業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。ただし、甲がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
• 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。
• 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、甲が20日以内に委託業務内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。
• 前項において準用する次条第2項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議が整わないとき。
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