現場責任者 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

現場責任者


第9条 乙は、現場責任者を定め、遅滞なく甲に書面をもって通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、作業時は現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この契約に基づく乙の一切の権限委託金額の変更、委託金額の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除く。を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって甲に通知しなければならない。
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