紛争の解決 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

紛争の解決


第48条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙からの業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法明治23年法律第29号に基づく訴えの提起又は民事調停法昭和26年法律第222号に基づく調停の申立てを行うことができる。
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