談合等不正行為があった場合の違約金等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

談合等不正行為があった場合の違約金等


第40条の2 乙設計共同体にあっては、その構成員が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、業務委託料この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第48条の2第1項又は第54条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 この契約に関し、乙法人にあたっては、その役員又は使用人の刑法明治40年法律第45号第96条の3又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。