甲の解除権
第41条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 その責に帰すべき事由により、履行期限内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 甲は、乙が、第43条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。