著作権の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

著作権の帰属


第6条 成果物第36条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。又は成果物を利用して完成した建築物以下「本件建築物」という。が著作権法昭和45年法律第48号第2条第1項第1号に規定する著作物以下「著作物」という。に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利以下、第6条から第10条までにおいて「著作権等」という。は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。
著作物等の利用の許諾
第7条 乙は甲に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、乙は次の各号に掲げる成果物の利用を甲以外の第三者に許諾してはならない。
一 成果物を利用して建築物を1棟成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ完成すること。
二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、修正、その他の改変をすること又は甲の委任した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、修正その他の改変をさせること。
2 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体による表現すること。
二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
一時保存

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