設計仕様書等の変更 第20条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示以下本条及び第22条において「設計仕様書等」という。の変更内容を乙に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。