履行遅滞の場合における損害金等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行遅滞の場合における損害金等


第40条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.4パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第31条第2項第36条において準用する場合を含む。の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.4パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
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