著作権等の譲渡禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

著作権等の譲渡禁止


第9条 乙は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
著作権の侵害の防止
第10条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
一時保存

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