総則 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

総則


第1条 発注者以下「甲」という。及び受注者以下「乙」という。は、この契約書頭書を含む。以下同じ。に基づき、設計業務委託仕様書別冊の図面、仕様書及びこれらの図書に係る質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。に従い、日本国の法令を遵守し、この契約この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務以下「業務」という。を契約書記載の履行期間以下「履行期間」という。内に完了し、契約の目的物以下「成果物」という。を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成するため、業務に関する指示を乙又は第14条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法平成4年法律51号に定めるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停第45条の規定に基づき、甲乙協議の
上選任される調停人が行うものを除く。の申立てについては、日本国の裁判
所をもって合意による専属管轄裁判所とする。
11 乙が設計共同体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
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