一般的損害 第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。