解除に伴う措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

解除に伴う措置


第45条 契約が解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、乙は、第41条の規定による解除にあっては、当該前払金の額第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.4パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条又は第43条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第41条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.4パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条又は第43条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第41条によるときは甲が定め、第42条又は第43条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
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