設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務


第18条 乙は、業務の内容が設計仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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