秘密の保持 第5条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 乙は、甲の承諾なく、成果物未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。