秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

秘密の保持


第5条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
一時保存

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