部分引渡し | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

部分引渡し


第36条 成果物について、甲が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分以下「指定部分」という。がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成しかつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡し部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第31項第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲乙協議して定める。ただし、甲が、前2項において準用する第30条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×1-前払金の額/業務委託料
二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×1-前払金の額/業務委託料
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