著作者人格権の制限 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

著作者人格権の制限


第8条 乙は、甲に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 乙は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
一時保存

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