解除の効果 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

解除の効果


第44条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料以下「既履行部分委託料」という。を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。