誠実義務等 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

誠実義務等


第22条 委託者及び受託者は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、委託者及び受託者は、誠意をもって協議するものとする。
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