誠実義務等 第22条 委託者及び受託者は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、委託者及び受託者は、誠意をもって協議するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。