本契約の対象となるエレベーター及び契約方式等 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

本契約の対象となるエレベーター及び契約方式等


第3条 本契約の対象となるエレベーター及びその契約方式は、別表1及び別表2のとおりとする。
2 委託者は、本エレベーターの法定検査等を受託者に委託することができるものとし、本契約に係る法定検査等の委託の有無は、別表1のとおりとする。
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