業務担当者 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

業務担当者


第10条 受託者は、本契約締結後、速やかに、本契約の業務担当者を定め、その氏名及び別表3に示す資格と実績の名称及び内容等を、委託者又は委託者が委託した者に通知しなければならない。ただし、緊急時の業務等、受託者が事前に通知することが困難なときは、業務後、速やかに通知をすることで足りるものとする。
2 本契約の存続期間中において、受託者が業務担当者を変更したときも前項と同様とする。
3 受託者は、受託者の業務の都合上やむを得ない場合に限り、一時的に、業務担当者の代替要員を置くことができる。代替要員を置くにあたっては、受託者はその旨を委託者に通知しなければならないものとする。
【別案】
第10条 受託者は、【○○○○個人名】を本契約の業務担当者とする。
2 受託者は、受託者の業務の都合上やむを得ない場合に限り、一時的に、業務担当者の代替要員を置くことができる。代替要員を置くにあたっては、受託者はその旨を委託者に通知しなければならないものとする。
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