作業時間帯 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

作業時間帯


第8条 受託者が現場にて行う本件業務の作業時間帯は、本エレベーターの故障・事故等が発生した場合を除き、別紙仕様書で定める受託者の通常営業日における通常営業時間内に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、委託者の求めに応じて受託者の通常営業日外及び通常営業日の通常営業時間外に作業を行うことができる。ただし、通常営業日外及び通常営業日の通常営業時間外における作業の委託業務費は、委託者と受託者が協議して別途定めるものとする。
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