受託者の責務 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

受託者の責務


第5条 本契約に基づく受託者の責務は、次のとおりとする。
(1) エレベーターの保守・点検をする者として一般に要求される程度の注意善管注意をもって本件業務を行うこと。
(2) 本件業務を業務担当者等に行わせること。
(3) 本件業務の結果を第11条の定めに従い、文書等により委託者に対して報告すること。
(4) 安全な運行に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、速やかに委託者にその旨を伝えるとともに、必要に応じ委託者を通じて当該エレベーターの製造業者にその旨を伝えること。
一時保存

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