作業報告書等 第11条 受託者は、本件業務の結果について、委託者に対し文書等で報告しなければならない。2 受託者は、不具合、事故などに対応したときは、委託者に対し文書等で報告しなければならない。3 受託者は、委託者の求めがある場合、本件業務の状況について委託者に対し必要に応じた説明をしなければならない。4 受託者は、本契約締結後に新たに安全な運行に係る技術情報を得た場合は、速やかに委託者に報告すること。この場合、委託者及び受託者は、必要に応じて、その対応について協議を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。