契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

契約の解除


第17条 委託者及び受託者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 委託者及び受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。
(1) 銀行の取引を停止されたとき、破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立てをしたとき又は破産、民事再生若しくは会社更生の申立てを受けたとき
(2) 合併又は破産以外の事由により解散したとき
(3) その他、本契約を解除する正当な理由が生じ、その是正を一定期間内に図るよう相手方に催告しても、相手方が是正をしなかったとき
3 前2項の規定にかかわらず、委託者は、受託者に対して、少なくとも90日前に書面をもって解除の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。この場合、受託者は、これによって生じる受託者の損害の賠償を委託者に請求することはできない。
4 前3項による解除の効力は、将来に向かって生じるものとする。
5 第1項から第3項までにおける解除の場合、次の各号のとおりとする。
(1) 契約解除のときまでに行った本件業務に関して受託者が委託者に提出すべき作業報告書等がある場合、委託者は、受託者に対し、その作業報告書等を請求することができる。また、すでに受託者から委託者に交付されている作業報告書等がある場合、委託者は、これを利用することができる。
(2) 受託者は、委託者に対し、契約が解除されるまでの間履行した本件業務の日数に応じた委託業務費以下「履行済み委託業務費」という。の支払いを請求することができる。履行した本件業務の日数が一月に満たないときは、第4条第1項(3)の定めに従い、計算するものとする。
(3) 前号において、委託者が、委託業務費の一部又は全部を支払済みの場合であって、履行済み委託業務費の額が当該支払済みの委託業務費の額を超えるときは、受託者は、委託者に対し、その差額を請求することができる。また、履行済み委託業務費の額が当該支払済みの委託業務費の額に満たないときは、委託者は、受託者に対し、その差額の返還を請求することができる。
6 委託者及び受託者は、第1項及び第2項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を相手方に請求することができる。
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