契約の更新 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

契約の更新


第20条 委託者又は受託者は、その相手方に対して、本契約の有効期間が満了する日の少なくとも90日前に書面をもって解約の申入れを行わない限り、当該有効期間が満了する日の翌日より更に一年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、フルメンテナンス契約の場合には、自動更新の上限を本エレベーターの検査済証法第7条第5項又は法第18条第22項に基づく検査済証をいう。の交付日から起算して20年に達するまでとし、以降は、委託者及び受託者の新たな合意により更新するものとする。
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