委託者の責務 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

委託者の責務


第6条 本契約に基づく委託者の責務は、次のとおりとする。
(1) 受託者が使用上の注意事項を提示したときは、その事項を遵守し、本エレベーターを安全に運行させるよう努めること。
(2) 本エレベーターに運行上の不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該エレベーターの使用中止その他の必要な措置を講じるとともに、直ちに受託者にその旨を連絡するものとし、独自の判断によって機器類に手を加えないこと。
(3) 受託者に本エレベーターの本件業務を行わせるに当たって、受託者が必要とする作業時間及びエレベーターの停止期間の確保に協力するとともに、受託者が安全に本件業務に従事することができるよう配慮すること。
(4) 受託者に法定検査等を委託したときは、法定検査等の業務を十分に行うことができるよう作業時間及びエレベーターの停止期間の確保に協力すること。
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