遠隔監視、遠隔点検 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

遠隔監視、遠隔点検


第9条 遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、受託者は、次に掲げる責務を負う。
(1) 受託者が所有する遠隔監視装置又は遠隔点検装置をエレベーターに設置すること。
(2) 受託者が所有するツール効率的な遠隔監視又は遠隔点検のために有用な開発部品等をいう。以下同じ。をエレベーターに組み込み、又は取り付けること。
(3) 受託者が前号のツールを所有しているときはその旨を別紙仕様書に記載すること。
2 委託者は、遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、次に掲げる責務を負う。
(1) 委託者の責に帰すべき事由による遠隔監視装置若しくは遠隔点検装置の修理又は取替え等に要する費用を負担すること。
(2) 受託者が所有する遠隔監視装置、遠隔点検装置若しくはツールを移動、改造又は第三者に対し転貸若しくは譲渡しないこと。
3 受託者は、本契約が終了したときは、遠隔監視装置、遠隔点検装置及びツールを取り外すことができる。取り外し作業の日時は、委託者と受託者が協議して定める。
一時保存

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