用語の定義 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

用語の定義


第2条 本契約書において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「保守」とは、エレベーターの清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うことをいう。
(2) 「点検」とは、エレベーターの損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要かどうかの判断を行うことをいう。以下、本件業務において遠隔監視又は遠隔点検を行う場合にあっては、遠隔監視又は遠隔点検を含む。
(3) 「フルメンテナンス契約」とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行う契約方式をいう。
(4) 「POG契約」とは、「Parts・Oil・Grease」の略で、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、劣化した部品の取替えや修理等を含まないものをいう。
(5) 「遠隔監視」とは、受託者の監視センター等において、通信回線を利用して常時エレベーターの異常・不具合の有無を監視すること及び、かご内に人が閉じ込められた場合に、かご内のインターホンで受託者の監視センター等と直接通話できる機能を具備し、別紙仕様書の別表4において定める項目を監視することをいう。
(6) 「遠隔点検」とは、マイコン制御方式のエレベーターにおいて、受託者の監視センター等が通信回線を利用して行う点検をいい、別紙仕様書の別表4において定める項目を点検するものとする。
(7) 「法定検査等」とは、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。第12条第3項に基づき行われる検査及び同法第12条第4項に基づき行われる点検をいい、エレベーターの所有者又は国の機関の長等が、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は昇降機検査資格者以下「資格者等」という。に行わせることをいう。
(8) 「業務担当者」とは、別表3に示すエレベーターの保守・点検に関する社内資格、法定検査の公的資格昇降機検査資格者等などの資格を保有するとともに、本エレベーターと同型又は類似のエレベーターの保守・点検実績を有し、本件業務の主たる業務本件業務のうち、現場で行う保守・点検作業をいう。以下同じ。を現場において担当する者をいう。
(9) 「代替要員」とは、受託者の業務の都合上やむを得ない場合に限り、一時的に、業務担当者に代わって本件業務の主たる業務を現場において行う者をいう。
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