受託者の債務不履行責任 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

受託者の債務不履行責任


第16条 委託者は、受託者が本契約に違反した場合において、委託者に損害が生じたときは、受託者に対し、その賠償を請求することができる。ただし、受託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
2 委託者は、前項の損害が生じたことを知ったときは、受託者に対し、速やかに通知するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。