書類の貸与等 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

書類の貸与等


第12条 委託者は、受託者の求めに応じて、本エレベーターに関する次の各号に掲げる書類を受託者に貸与し、又は閲覧させるものとする。
(1) 建築確認・検査の関係図書建築確認図書に添付された「保守・点検の内容」に関する書類を含む。
(2) 受託者以外の者が行った、本エレベーターの保守・点検、不具合、事故及び災害に関する過去の作業報告書
(3) 法定検査等に関する過去の報告書
(4) 欠陥等について製造業者が講じた措置に関する報告書該当事案がある場合に限る。
(5) その他適切に保守・点検の業務を行うために必要な書類製造業者が作成した保守・点検に関する書類がある場合はそれを含む。
2 受託者は、前項の書類の貸与を受けた場合において、本契約が終了したとき又は別紙仕様書の変更等により不用となったときは、当該書類を速やかに委託者に返却しなければならない。
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