委託業務費等の負担及び支払方法 | clook law - 契約書のデータベース

エレベーター保守・点検業務標準契約書

委託業務費等の負担及び支払方法


第4条 委託者は、受託者に対して、本件業務の対価として、次のとおり委託業務費を支払うものとする。
(1) 委託業務費の額
【月額○○円】に消費税額及び地方消費税の額を加えた額。
(2) 支払期日及び支払方法
【当月】の前号の額を【翌月の○日】までに、受託者が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込費用は □委託者※の 負担とする。
□受託者※の ※いずれかを選択する。
(3) 日割計算
期間が一月に満たない場合は、日割計算1円未満については切り捨てる。を行う。
2 本契約締結時に本エレベーターの法定検査等が含まれない場合であっても、後日、委託者は受託者に法定検査等を依頼することができ、受託者がそれを受諾するときの費用及び支払方法は、委託者と受託者が協議の上、別途定めるものとする。
3 受託者が委託者の求めに応じて、本件業務に含まれない業務を行う場合にあっては、委託者と受託者が協議の上、別途委託業務費を決定し、委託者は、業務終了後、受託者が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 委託者は、第1項の委託業務費のほか、受託者が本件業務及び前2項の業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費及び通信費受託者の負担と定めているものを除く。を負担するものとする。
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